以前、訪問介護事業所を立ち上げるときのルールをお話しましたが、今日は訪問介護を算定するときのルールについてお話させて下さい!
訪問介護を算定するルールとしては、4つほど定められています。
①訪問介護の種類
②訪問介護を実施する資格がある人
③算定の種類と価格設定
④介入するときのルール
詳しく説明していきます。
1訪問介護の種類
訪問介護には大きく分けて2つの介護に分けられます。
1.身体介護
2.生活介護
です。これは、価格設定も違います。
1.身体介護
これは、「利用者の身体に直接接触して行われるサービス等」のことを言います。たとえば、自宅で入浴するには足元が危ないから支えるなど入浴に関する介助である入浴介助、箸やスプーンがうまくつかめない方のために食事を手伝う食事介助など、利用者様の体に直接触れるような介助のことを言います。
2.生活介助
これは、「身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス」のことを言います。例えば、足が悪く掃除がしにくいため掃除を手伝う、火の消し忘れがあり危ないため調理を手伝うなど、利用者様の体に直接触れるわけではないけど、生活するのに必要不可欠なことをお手伝いする介助のことを言います。
(例:調理、洗濯、掃除 等)
2訪問介護をする資格がある人
今度は、訪問介護を実施して算定をとれる人はどんな人なのかをお話させてもらいます!
以前もお話させていただいたのですが、簡潔にいうと
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧訪問介護員1級又は旧2級課程修了者
以上の資格を持っている、もしくは研修を修了している方だけです。
例外で、生活介助に関しては、生活援助従事者研修という研修を修了していれば算定をとることができます。
ただ、あとで説明しますが、生活介助のみで入っている方はそんなに多くはないので、いづれは初任者研修や実務者研修の資格を取るのが介護員としてはいいかなと思います。
3算定の種類と価格設定
まず、介護保険では、地域や事業所の規模・とっている加算の関係で多少値段が異なります。そのため、「単位」という値を使って価格を設定しています。1単位=10円ですが、都市部に行ったりするとそこに何%か上乗せされたりします。
さて、算定・価格設定は大きく分けると身体・生活の介護か、どの時間入るのかで異なります。
表にまとめてみました。
2人で介助を行う場合や、事業所の取っている算定・減算になる項目によって単位数の変動はありますが、基本的にはこの表の単位数で訪問介護した際には算定をとっていくことになります。
4介入するときのルール
細かいルールはたくさんありますが、大まかなものとしては2点。
1.基本的に介護するのは利用者様だけ
2.2時間ルール
です。
1.基本的に介護するのは利用者様だけ
これは、生活援助だと特に起こりやすいのですが、家族様やペットの買い物や世話などは基本的にはできません。必要な場合はその方に対する支援を用いて介護が必要になります。
もしくは、介護保険を利用しない自費サービスであれば事務所が認めた場合には可能です。介護サービスに自費サービスをくっつけて介入している事務所さんもあるそうですので、そちらの利用が必要になります。
2.2時間ルール
これが少しややこしいんです。これが制定された理由としては、介護保険の算定方法が時間が延長するたびに単位数が下がることが原因らしいです。なので、分けて訪問した方が売り上げにはなりやすいのですが、それを目的にして分ける必要のないサービスまで分けて介入しているケースが多くあったようです。
そのため、1日に複数回の訪問介護が必要な方に対しては、1回目のサービス終了から2回目のサービス介入までに2時間あかないケースについては、介入している時間で1つにまとめて請求するという決まりができたそうです。
ただ、これには例外があって、新にできた20分未満の身体介助や、癌の末期といったターミナル期において頻回な訪問が必要な場合に限ってはルールを適用しないとの決まりもあります。
5まとめ
実はほかにも、守らないと減算の対象になるルール、ある条件を満たしていると加算されるルールなど細々としたルールがありますが、それはまたの機会にお話するとします。
まずは基本的に守っていないと算定できないルールとして上記の4点
①訪問介護には、身体介助と生活援助という介護に分けられます。
②一定の資格を持っていないと訪問介護員として認められず、算定できません。
③身体介助と生活援助では決められた時間が違い、さらには価格も違います。
④基本的には利用者様への介入だけです。また、訪問と訪問の間は2時間空けないと算定数が少なくなってしまいます。
これを覚えておいてもらえると訪問に回っても安心です!