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2025.01.20
介護の雑学

訪問看護 介護保険を利用しない訪問②

以前、介護保険を利用されている方に対して医療保険を使えるようになる条件の一つとして、特別訪問看護指示があるとお話しました。
今回は特別訪問看護指示についてお話させてもらいますね!

1特別訪問看護指示

今回は、
〇特別訪問看護指示ってなに?
〇指示が出ると何ができるの?
〇指示書の制限
〇例外があります
についてお話していきますね!
〇特別訪問看護指示ってなに?
利用者さんの主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書を特別訪問看護指示書といいます。
 
 
〇指示が出るとできること
指示がでると医療保険を利用して訪問看護を利用することができます。
さらに、基本的には医療保険での訪問は1日1回を週に3回までなのですが、特別訪問看護指示書が出ると1日3回、毎日の訪問が可能です。
 
 
〇指示書の制限
指示書には制限もあって、原則として指示書の有効期間は2週間以内、さらに月に1回しか出せないというルールがあります。
また、指示書期間中は看護訪問は最低でも週に4日以上行わなければなりません。(利用者さんの回復により必要なくなった場合を除く)
 
 
〇制限の例外
指示書の有効期間が2週間、看護師が週4日以上訪問しなければならないというルールは変わりませんがある一定条件を満たすと、月に2回、特別訪問看護指示が出せる場合があります。
それが
・気管カニューレを使用している状態にある者
・真皮を超える褥瘡の状態にある者
です。
特に自宅で寝たきりの方だと、褥瘡が悪化しやすく、その際にはこまめな処置が必要になるため、出されることが多い印象はあります。
夏場の脱水や冬場に感染症になり自宅で療養しなければならなくなった際などは、特別訪問看護指示書という言葉が飛び交います。
 
特に看護師さんの点滴や体調観察が対象になりますが、急激にADLが落ちた場合にリハビリ目的で出されることもあるようです。

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