介護職員の中には、サービス提供責任者、と呼ばれる職務にあたるスタッフもいます。そのスタッフにも実は規定があります。
〇人数
厚生労働省によれば、
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
つまり、
→常勤の訪問介護員のうち、利用者さんの数が40人、またその端数が増すごとに1人以上のサービス提供責任者をおかないといけません。
この場合は、サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算はできるそうです。
〇計算の値の設定期間
前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
とのこと。
つまり、
→サービス提供責任者を置く員数を決める利用者の数は前3か月の平均値にしてください。また、新規指定を受ける場合には、利用者さんの推定数で計算してくださいね。
〇サービス提供責任者の立ち位置について
厚生労働省によると、
第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
とのこと。
つまり、
→サービス提供責任者は介護福祉士やその他厚生労働大臣が定めるもので、専従で訪問介護に従事している人を充てなければいけません。
ただし、利用者に対する訪問介護の提供に支障がなければ、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型介護看護事業所、または指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができます。
〇以上の例外のパターンについて
第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。
とのことです。
つまり、
→常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつサービス提供責任者の業務を主として従事する者を1人以上配置している訪問介護事業所で、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合は、サービス提供責任者の員数は利用者の数が50、またはその端数を増すごとに1人以上とすることができます。