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2025.01.09
介護の雑学

医療保険を利用した訪問看護

訪問看護を利用される方は介護保険を使って利用される方が多いのですが、介護保険がなくても受けられる場合があることを知っていますか?
それがどんな時なのか、少しお話させて下さい。

1介護保険を使わない訪問看護?

実は、介護保険以外にも訪問看護の対象となることを知っていますか?
 
それが医療保険を利用した訪問です。
 
〇医療保険での訪問は介護保険と何が違うの?
〇対象になる方はどんな方?
〇介護保険対象の方でも医療保険対象になる3つの条件
 
に分けてお話していきます。
 
 
〇医療保険の訪問は介護保険とは違うの?
実は根本的に変わってしまうんです!
まず、ケアマネジャーさんを必要としません。ケアプランがなくても主治医が必要だと判断し、条件さえ満たせば利用できてしまいます。
 
また、時間や回数も少し異なっており、基本的には1回につき30~90分の訪問が週3回まで実施可能です。
料金の計算方法も利用者様の負担額も異なります。
〇対象になる方はどんな方?
医療保険は、子供から高齢の方まで対象となりますが、年齢によって条件があります。
 
・40歳未満の方:医師が訪問看護の必要性を承認
・40歳以上65歳未満:医師が訪問看護の必要性を認めた方で、16特定疾病の対象ではない方。また、要支援・要介護に該当しない方。
・65歳以上:医師が訪問看護の必要性を承認した方で、介護保険の要支援・介護に該当しない方、もしくは介護保険を利用されない方。
〇介護保険対象の方でも医療保険の対象になる!?
先ほど、65歳以上の場合、介護保険に該当する方は医療保険の対象にならない、と記載しました。
でも要支援・介護の認定を受けている方でも、医療保険の対象になることがあります。
それが厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や特別訪問看護指示期間にある方です。
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)、精神科訪問看護、特別訪問看護指示についての詳しいお話は、また別の機会に。
 
とにかく、介護保険の適用がない場合、もしくは介護保険だけでは医療的な介入が足りない場合には医療保険で介入することで十分な在宅医療を受けることができる制度があります。
 
ただ、医療保険を利用すると介護保険の対象にならない場合があったりもするので、どのように利用するかは注意が必要です。
必要な方に必要な看護を届けられる制度があるのを覚えていてもらいたいなと思います。

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