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2025.01.30
介護の雑学

訪問看護事務所の人員の規定

訪問看護ステーションにも規定があるのをご存じですか?立ち上げにあたって、①人員、②設備、③運営についての規定をクリアしないと立ち上げを許してもらえないんです。
今回はその規定のうち、①の人員の規定についてお話させてください。

1看護師等の員数

訪問看護ステーションには一定数以上の看護職を配置しないといけないという決まりがあります。
というのも、
 
① 基準第2条第1項第1号に規定する保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の員数については、指定訪問看護ステーションの看護職員の勤務延時間数を当該指定訪問看護ステーションにおいて常勤の看護職員が勤務すべき時間数で除して得た数が2.5以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域における指定訪問看護の利用の状況や利用者数及び指定訪問看護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人員を確保するものとする。
② 勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員(以下「登録看護職員」という。)についての勤務延時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。
イ 登録看護職員によるサービス提供の実績がある指定訪問看護ステーションについては、登録看護職員1人当たりの勤務時間数は、当該指定訪問看護ステーションの登録看護職員の前年度の週当たりの平均稼働時間(指定訪問看護等の提供時間及び移動時間をいう。)とすること。
ロ 登録看護職員による指定訪問看護の実績がない指定訪問看護ステーション又は極めて短期の実績しかない等のためイの方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる指定訪問看護ステーションについては、当該登録看護職員が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に参入すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、指定訪問看護の提供実態に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合は、勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となること。
③ 従たる事業所があるときは、看護職員の勤務延時間数には、従たる事業所における勤務延時間数も含めるものとする。
④ 同条第2項は、指定訪問看護ステーションの看護職員のうち1名は、常勤でなければならないことを規定したものであること。
 
とのこと。
 
つまり、
①看護師や准看護師、保健師、助産師の数が勤務延時間当たり最低2.5人以上いないといけません。
②非常勤の看護職員の勤務延時間の計算方法
イ.前年度の週あたり平均稼働時間にする
ロ.非常勤看護師の実績が極めて短い、訪問看護の実績がないなどでイの計算が難しければ、勤務表で稼働できる時間で計算すること。
③サテライトがあれば、サテライトの従業員と勤務延時間も含めること。
④2.5人のうち1名は常勤であること。
という規定があります。

2管理者

さらに、専従で管理者を置かなければいけません。
 
内容としては、
① 基準第3条第1項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管理者は、当該指定訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなければならないこととし、例えば、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理することは認められないものであること。ただし、以下の場合であって、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。
イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合
ロ 当該指定訪問看護ステーションが介護保険法による指定を受けている指定訪問看護ステーションである場合に、当該指定訪問看護ステーションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合
ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)との兼務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もあり得る。)
② 管理者は管理者としてふさわしいと認められる保健師、助産師又は看護師であって、次のいずれにも該当しない者でなければならないものであること。
イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第1項の規定により保健師、助産師又は看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後5年を経過しない者
ロ 健康保険法第91条又は94条の規定により、指定訪問看護ステーションの管理者として変更の指導を受け、変更された後5年を経過しない者又は取消処分を受けた訪問看護ステーションの当該管理者(ただし、取消処分が当該管理者の責務に関わる場合に限る。)であって、取消日後5年を経過しない者
③ 基準第3条第2項ただし書の規定により、保健師、助産師又は看護師以外の者に指定訪問看護ステーションを管理させることができる場合とは、管理者の長期間の傷病又は出張等のやむを得ない理由があり、かつ、指定訪問看護ステーションの管理をする者が、利用者の療養生活の質の向上に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと認められる者であるものとして地方厚生(支)局長の承認を受けた場合に限られるものであること。ただし、この場合においても、可能な限り速やかに常勤の保健師、助産師又は看護師の管理者が確保されるように努めなければならないものであること。
④ 管理者は、医療機関における看護、訪問看護又は健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の規定による保健指導(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第19条に規定する訪問看護等を含む。)の業務に従事した経験のある者であること。さらに、管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましい。
 
とのこと。
 
つまり、
 
①訪問看護ステーションの管理者は専従で、常勤の人であること。他の事業所の管理者は兼任できません。ただし以下のことはしてもいいです。
イ.訪問看護の職務
ロ.医療保険・介護保険としての訪問看護ステーションの管理者、看護職員としての仕事
ハ.同じ敷地内、施設内などで管理者や従業員として働く場合は例外が認められることがあります。
とのことです。

3従たる事業所の人員配置

従たる事業所のうち、4の(11)に掲げる訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成等の業務も含めて行うなど訪問看護の提供の拠点としての機能を果たしているものについては、当該従たる事業所において、利用者数に応じた適正な員数を確保することとし、配置する看護師等(基準第2条第1項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)のうち1人以上は保健師、助産師又は看護師とすること。
また、その場合にあっては、利用者に対する看護やサービス提供の質について定期的に主従の事業所のスタッフによって一体的にカンファレンスが行われ、その内容について記録がなされ、全スタッフが共有すること。
 
とのこと。
 
つまり、
 
計画書や報告書の作成などの業務も含めて、利用者数に応じた適正な員数を確保すること。また、配置する看護職員のうち、1人以上は保健師、助産師または看護職員であること。
また、カンファレンスを行い、その内容を記録し、全スタッフに共有する。
 
と、人員配置のことだけでも、これだけの決まりがあります。
実際には、サービスを充実させることやスタッフの休暇などを考えるともう少し人数が欲しいところですね。
ですが、スタッフが2.5人で稼働できることを考えると、今後在宅での看取りが増えると考えても、立ち上げ自体はしやすいのではないでしょうか。

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