訪問介護には、「同一建物内減算」というのがあるのを知っていますか?
訪問看護にもあるのですが、実はちょっと内容が違うので今回は訪問介護における同一建物内減算についてお話させてもらいます!
①同一建物内減算ってなに?
②どういう状況があてはまるの?
③2024年の介護報酬改定での変更点
④まとめ
の順にお話させていただきます。
1同一建物内減算ってなに?
1つの事業所が、事業所と同じ建物(マンションや施設など)の利用者さんの家に訪問する場合や、訪問先が同じ建物(マンションや施設など)に訪問する場合に、請求より減額されてしまう、という制度です。
そもそも、訪問介護というのは移動時間分も含めた料金設定になっているため、同じ建物でそんなに移動時間もいらない場合はその料金分は引かないと不平等だよね、ということらしいです。
2どういった場合が条件に当てはまるの?
さて、この同一建物内減算に当てはまる条件としては2つがあります。
条件1:事業所と利用者宅の建物が同一かどうか
条件2:同じ建物ばかりに訪問に行ってないか
です。
条件1:事業所と利用者宅の建物が同じかどうか。
これは文字通り、訪問介護事業所と利用者宅が同じ建物、敷地内にあると減算の対象となります。
例えば、訪問介護事業所があるマンションと同一のマンションに住んでいる利用者、有料老人ホームなどで訪問介護事業所が施設内に置かれている場合などがこの対象となります。
減算の範囲にも同一建物内の利用者が何人かによって減算の率が異なります。
①同一建物に居住する方が50人未満
この場合、他の条件が付かない場合は10%の減算になります。
②同一建物に居住する方が50人以上
50人を超えてくると、15%の減算になります。
条件2:同じ建物ばかりに訪問に行っていないか。
これは、訪問介護の事業所が利用者と同じ建物内でなくても、同じ建物の利用者にばかり訪問に行って、移動時間が必要ない訪問になっていないか、が問題になるようです。
これも条件が人数や利用者の割合で減算の率が異なります。
①同じ建物に居住する方が20人以上
この場合、10%の減算になります。
②その事業所が訪問する利用者のうち、9割以上が同一建物への居住している方の場合
この場合、12%の減算となります。
3まとめ
実は、条件2の②の減算については、2024年に新設されました。
集合住宅への訪問に対する減算に関しては、2017年に制定されたもののようです。
というのも、近年は有料老人ホームなどに訪問介護事業所を併設させることによって、より効率的に訪問介護を行おうとする動きが介護の業界ではあるそうで。
また、それによって介護保険の請求も在宅より有料老人ホームに住む方の方が請求の割合も多くなっているので、それは本当に必要な訪問なのかを疑問視する声が増えているそうです。
ただ、最近の物価高で移動手段の自転車、バイク、車自体の料金、ガソリン代も増加していますし、訪問介護の減算もありました。売り上げは下がり続けているんですよね…
そう考えると効率化していく動きも仕方がない気がします。