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2025.01.14
介護の雑学

医療保険での訪問看護ー厚生労働大臣が定める疾病等についてー

以前、医療保険を利用して訪問看護を利用できることがあるというお話をさせてもらいました。
今回は、そのうちの「厚生労働大臣が定める疾病等」通称「別表7」についてお話させていただこうと思います。

1厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)

以前お話させてもらった、介護保険を受けている方でも医療保険の適応になる例外『厚生労働大臣が定める疾病等(別第表7)』についてお話します!
 
〇厚生労働大臣が定める疾病等(別第表7)ってなに?
〇診断されるとどうなるの?
〇適応後の注意点
の順に説明しますね!
 
 
〇厚生労働大臣が定める疾病等とは

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

つまり、加齢によるものでない病気だけど、加齢によって発症しやすい、明確に診断できる病気。さらに、長期間の要支援・介護状態になりやすい病気である、とまとめてもよさそうです。

厚生労働大臣が定める疾病等(別第7表)は20疾病が対象となっています。それが一覧になっている表を下に掲載しますね!
この中では、①末期の悪性腫瘍、⑨パーキンソン病疾患の方が対象としては多い印象があります。
 
 
〇診断されるとどうなるの?
介護保険を利用されている方でも、医療保険を利用して週4日以上、かつ1日に2~3回の難病等複数回訪問看護が利用できるようになります。
 
〇適応後の注意点
難病指定などにより、自己負担上限管理表という医療費の自己負担額の上限が決まっている方が持っている書類があります。
これは、指定の疾患に対して医療保険を使用してサービスを受けた際に、利用者様の自己負担が一定額を超えた場合に、公費に切り替わるというのを管理する表になります。
 
これをしっかり確認、記載しておかないと利用者様に不利益になることがあるので気を付けないといけません。
例えば、自己負担額が増えてしまったり、2重請求してしまったり…最悪、公費がでないことがあるので本当に注意して下さい
 
医療保険による訪問も様々な種類があって、難しいですよね…。
これを理解しておくととても感謝されることも多いので、勉強しておいて損はありません。

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