実は、介護サービスには必ず設置しなければいけない委員会や実施しなければいけない研修があります。
今日は訪問介護・看護について、委員会・研修ともに何が必要なのかをざっくりとお伝えできればと思います!
1委員会
まず、委員会ですが、
・虐待防止検討
・感染対策
の2つの委員会の設置義務があります。
この2つは、委員会の設置にあたり、
・委員会の指針
・委員名簿
・開催の記録
の3つの書類が必要になります。
開催は年に1回以上必要で、しかも内容は指針に沿った内容を話合い、記録する必要があります。
開催については、他の委員会と同時開催することも可能ですが、それぞれについて話合いをし、その内容を記録しておく必要があります。
2研修
次に研修。
・身体拘束等適正化
・虐待防止
・感染対策
・BCP
について、年に1度の開催が必要になります。
所属スタッフ全員が対象で、開催した記録、履修した記録が必要です。
研修を同時に行ってもいいようですが、記録自体は別に作成する必要があります。
感染対策研修と感染BCPに関しては一体的に開催は可能とのこと。
次に訓練。研修との違いは、知識だけではなく、現場で使えるように具体的な技術を学ぶ場として設置されます。
・感染対策
・BCP
の2点が必要です。
これも年に1度の開催が必要になります。
他にも加算をとるために必要な研修もありますが、それは省略させていただきます。
3まとめ
以上が、訪問系サービス、訪問介護や訪問看護で必要な委員会・研修・訓練になります。
…年々、必要な書類、研修が増えていくような気がしますね
書類作成にも、研修にも時間がかかるのですが、その分の時給はどこからもらうんでしょうか、という疑問が生じてきます。
減算だけでなく、加算もしっかりつけてほしいところですね。