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2025.02.06
介護の雑学

訪問介護事業に必要な設備・備品

先日、訪問介護に必要な人員のお話をさせてもらいました。
今回は、設備・備品についてをまとめました!
①厚生労働省の指定
②訪問介護を提供するために
③相談にのる
④契約する、計画書・報告書を作成する
⑤ケアマネジャーや他事業所と連携をとる
⑥まとめ
の順にお話させてもらいますね。

1厚生労働省の指定

訪問介護事業を行うにあたって必要な設備・備品について、厚生労働省は次のように定めています。

指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

指定訪問介護事業者が第五条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

とのことです。

…これだけ?って思いますが、これが結構奥が深くて少しかみ砕いて説明させてもらいますね。

まず、「訪問介護の運営・提供のために必要なこと」って意外と多くて、大きくわけると以下の 点に分けられます。

①訪問介護を提供すること

②利用者様やその家族様の相談にのること

③契約を結ぶこと、計画書や報告書を作成すること

④ケアマネジャーや他事業所と連絡・連携をとること

です。

この4点を満たした上で、さらにそのための専有の区画を設ける必要があります。この4点を実行するための設備・備品を説明していきますね!

 

2訪問介護を提供すること

訪問介護を提供するためにはさらに

1.訪問して介護を行う

2.訪問介護をして感染症に罹患・拡大を予防する

の2点が必要となります。

1.訪問して介護を行う

訪問をするためには、移動手段(自転車、バイク、車など)が必要になります。それを保管する場所も必要ですね。

訪問介護を行った後には記録をするので、タブレットやパソコン、その作業をする場所が必要になります。

そのために事務所に机、椅子の設置し4人くらいが余裕で滞在できるスペースが必要です。

また、連絡手段として携帯電話も必要かもしれません。

 

2.訪問介護をして感染症の罹患・拡大を予防する、では

訪問介護では、入浴介助、排せつ介助など、感染症罹患のリスクが高い介助があります。その際には手袋やエプロンを十分に使用するなどの対策が必要です。

また、朝に症状や体温を測定し感染症に罹患していないことを確認、自宅に入る前にはマスクを装着し、アルコールを利用して手指消毒をするなど、感染症を持ち込まないことも必要です。

 

また、事務所に帰った際にも、手洗いなどをして感染症を持ち込まない対策が必要になります。

そのためには、手洗い場が必要で、トイレと同じ区画に設置されているものはダメなんだそうです。他の事業所と共有で使うことはできますが、キッチンを指定した場合はキッチンの炊事場としては利用できなくなります。

3利用者様や家族様の相談にのること。

このためには、事務所に相談に来られること、電話で相談すること、の2点に備える必要があります。

まず、事務所に相談に来られる場合。

相談される方が、車いすだった場合に備えて、段差のある物件は控えるか、段差に対する対策を考える必要があります。

また、自転車などで来られた場合に備えて、そのためのスペースを準備する方がいいでしょう。

また、事務所には相談スペースを備える必要があって、机や椅子を置き4名程度が座れる空間が必要です。また、個人情報などに配慮し、個室がベストですがない場合にはパーテーションなどで相談スペースを区切る必要があります。

 

また、電話での相談については、電話が設置してあれば問題はありません。

4契約を結ぶこと、計画書・報告書を作成すること

契約書、計画書・報告書を作成するにあたっては、

パソコンやその作業をするスペースが必要になります。

また、契約書に関しては、印刷するのでプリンターが、計画書・報告書に関してはケアマネジャーと共有することもあるのでFAXがあるといいでしょう。

そのあたりの書類を保管するために、個人情報の漏洩を防ぐ目的として鍵付きの書庫で保管する必要があります。

5ケアマネジャーや他事業所と連絡・連携をとること

他と被るかもしれませんが、この為には連絡・相談のために電話、書類のやり取りのためにはFAXが必要になります。

6まとめ

必要なことをまとめますと、

〇設備

・段差があまりなく、車いすが通れるスペースがあること

・駐輪できる場所の確保

・移動手段の保管場所

・机といすを設置した場所に4人程度が座って話せる場所を区切った相談室を設置する

・相談室のほかにスタッフ4人程度が書類作業ができるスペースがあること

・手洗い場(ほかの事業所と共有は可能、キッチンとの共有は不可)

・備品を収納するスペース

広さ的にはスタッフ数にもよりますが、10畳程度あれば可能でしょうか。

 

〇備品については

・移動手段(自転車、バイク、車など)

・電話、FAX

・携帯電話

・パソコン、タブレット

・印刷機

・机、椅子、パーテーション

・鍵付きの書庫

・消毒物品

・手洗い洗剤

・マスク、手袋、エプロン

・体温計

が必要になると考えられます。

短い文章では読み解きにくいですが、訪問介護事業では意外と多くの設備と備品が必要になるんですね。

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