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2025.03.05
介護の雑学

BCP

先日、株式会社プラスディーの勉強会で「災害BCP」についての勉強会を行ったとお話させていただきました。

新型コロナウイルス感染症の大流行や東日本大震災を機に、BCPという言葉がいわれ始めたのをご存じでしょうか?
本日は、このBCPというものについて少しお話させて下さい。

1BCPとは

BCPは、Business Continuity Planning(=業務継続計画)の略称です。

 

 

感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的で継続的に提供できるようにするために、BCPの作成が必要だとのこと。

2011年から3年の経過措置を取られ、2024年4月から各介護事業所に作成の義務が課されています。

2025年3月31日までに作成が完了していない事業所に関しては、減算が課されるようになるそうです。

 

減算については、

施設・居住系サービスで3/100

その他のサービスで1/100

に値する単位数が減算されます。

 

厚生労働省のホームページを見ると

ガイドラインやひな形を用意してくれているので、

そこまで作成に困ることはないかもしれません。

作成にちょっと時間がかかるのですが、まあ、一度作成してしまえばスタッフ数が変わった際などに変更すればいいので、作成さえしてしまえば、そこまでは問題ではないでしょう。

 

ただ、BCPの内容に、研修と訓練の実施が義務化されています。

作成してもスタッフが理解して、実際に動けないと意味がないですもんね…

 

正直、感染症や災害時にも対応を求めるのであれば、「災害時対応加算」みたいなものを付けてくれるとありがたいなとは思います。

書類や研修ばかり増えていきますが、訪問の単位数はやらないとむしろ減らされるという…

結構、各事業所の良心に任されるような制度な気がしますね。

まあまあ、それはさておき。

2BCPの種類と内容

BCPには、2種類が義務化されています。

1つ目は、感染症発生時の業務継続計画

2つ目は、自然災害発生時の業務継続計画

内容について、大まかに説明させてもらいますね!

 

〇感染症発生時の業務継続計画

新型コロナウイルス大流行のような、新型の感染症の発生や感染症の大流行に備えた業務継続計画になります。

 

利用者さんで感染症が出た場合や、スタッフで感染症が出た場合などに備えて、行動や物品の確保が必要です。

感染症が流行すると、マスク・手袋などの物品が品薄になって手に入りにくくなったり、そもそもスタッフも感染症にかかったりで対応できる人が少なくなります。

物品が品薄になった際に、感染症からスタッフを守れるように、またスタッフが不足しても利用者さんの命を守るためにどうするか、を考えていく必要があります。

 

〇自然災害時の業務継続計画

東日本大震災の際には、地震によって道路が寸断され、津波もあり、避難が必要な状態になりました。

洪水の際には、浸水危険地域があったりなど、出勤できる人数は限られます。

誰が出勤できる可能性があるのか、絶対に必要な訪問はあるか。

訪問が必要な際にはどうやって情報を得るのか、どうやって訪問に向かうのか…また、必要な物品はどのように確保するのか

このようなことを考慮して、計画を練っていきます。

3まとめ

新型コロナウイルス流行中に東日本大震災がありました。

また逆に、災害の避難生活中に感染症が大流行したこともありました。

 

このように、2つの災害が絡んで起こることもあります。

 

折角、作成するなら実際の場面でスタッフと利用者さんの安全が確保できる計画を立てていきたいですよね。

これを機に、いろんな場面をシュミレーションしながら普段から準備できることがあるかなど考えてみるといいかもしれません。

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