訪問看護には、緊急時訪問看護加算というものがあります。今日はそれについて少しお話させて下さい。
①緊急時訪問看護加算ってなに?
②算定する条件は?
③料金
④まとめ
の順でお話させてもらいますね!
1緊急時訪問看護加算ってなに?
介護保険で訪問看護を利用されている方を対象に、医師の指示で行う定期訪問とは別に、利用者や家族による緊急要請に対して、予定時間外に看護師が訪問できる、という加算です。また、状態の変化による電話などでの相談も24時間可能です。
月1回、初回の訪問の際に算定されます。
実は、算定するにも条件があったり、事業所の条件によっても算定に種類があるので、そのあたりは次の項目で説明させてもらいます!
2算定する条件は?
緊急時訪問看護加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
それぞれ見ていきましょう
〇緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の条件
・利用者またはその家族に対して同意を得ていること。
・24時間連絡できる体制にあること。
・利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
・次の項目のうち、次の1又は2を含むいずれか2項目以上を満たしていること。
1.夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
※やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が 0.5 割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなします。
2.夜間対応後の暦日の休日確保
※夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などを行うこと。
夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
・電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
〇緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の条件
・利用者またはその家族に対して同意を得ていること。
・24時間連絡できる体制にあること。
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
これらは、令和6年の介護報酬改定で新しく加わった内容だそうです。
事業所のスタッフの負担軽減を目的にそれに取り組んでいる事業所の算定を上げる取り組みです。
3料金は?
これは緊急時訪問看護加算で(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかをとっているかでも異なります。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)では、1月につき600単位
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)では、1月につき574単位
さらに、実際に緊急訪問を行った際はかかった時間の分だけ算定ができます。
加えて1回目の訪問ではできませんが、2回目からは早朝・深夜にかかる加算も算定が可能となっています。
大概、ケアマネジャーさんは必ず緊急訪問のための算定を考慮してプランを組んでくれていますが、緊急訪問に行きすぎると単位数が足りなくなって自費で算定する必要が出てきたりします…
4まとめ
緊急時に看護師さんに対応を相談できるのは、在宅で過ごすにあたっては本当に安心できる制度だと思います。
特に、相談を受ける内容としては、
・発熱時の対応
・自宅で転倒されたときの対応
・腹痛、嘔吐などによる体調の変動
・しびれや麻痺が出ている際の相談
などが多いでしょうか。
救急要請が必要な状態なのか、自宅で様子を見ていいのかをいつもの体調を知っている看護師さんがアドバイスをくれる…
在宅で過ごすご高齢の方が増えた中で外すことができないサービスだと思います。
ただ、緊急訪問に行き過ぎて、他のサービスを削ったり自費になりかけていた方もいました。また、算定にあげられなかったパターンもあったので点数に注意しながら訪問しないといけません。